防火地域・準防火地域における伝統的街並み景観の保全

編集局 大澤昭彦

 防火地域・準防火地域とは、建築物の不燃化により、市街地における火災の延焼を防止することを目的とした制度である(都市計画法9条20項)。
 防火地域、準防火地域内においては、表1に示すような構造制限を受けることになり、木造建築物であってもモルタル塗り等により外壁の防火性能を確保する必要がある。つまり、例えば杉板張りなど、木の素材が直接表面に見えるような建物は認められない。よって、地域内においては伝統的な木造建築物の新築、建替えができず、歴史的な街並み景観の継承が難しくなるといった問題が生じている。

表1 防火地域の構造制限(建築基準法第61条、第62条)
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 京都市では、こうした問題に対処するために「京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例」を平成14年に制定し、安全な都市環境の確保と京都の伝統的な町家の景観の保全・継承の両立を図っている。この条例では、歴史的な街並み景観を保全、継承する必要がある地域を「伝統的景観保全地区」に指定し、防火地域、準防火地域の指定を解除する代わりに、「建物内部」の不燃化等の防火対策を義務付けることで、伝統的な木造建築物の建築を認めている。

京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例


 なお、文化財保護法に基づく伝統的建造物群保存地区内においては、条例に定めれば防火地域の規制が適用除外となるが(建築基準法85条の3)、これまで防火地域規制の適用除外を条例で規定した地区はない(参考資料1参照)。多くの都市では、佐原や京都のように、防火地域の指定解除と代替的な防火対策の実施により対応していると思われる。

参考資料1 「伝統的建造物群保存地区制度の活用」p25