被災者の皆様のためのお金の情報

No.1:20011.3.25
NPO法人 くらしとお金の学校
 

被災されたの皆様のためのお金の情報
今後、生活を再建していくために受けられる経済的な支援策をご紹介します。

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震災緊急レポート 震災緊急レポート (PDF形式|433KB)


<被災者生活再建支援制度>

「被災者生活再建支援法」という法律があり、自然災害により被災した人を救済するようになっています。この制度では、被害を受けた自宅の状況によって支給される基礎支援金と自宅の再建に応じて支給される加算支援金があります。

基礎支援金
◆住宅が「全壊」した世帯 (支給額100万円)
◆住宅が半壊または被害が生じ、やむを得ず解体した世帯(支給額100万円)
◆住宅が危険な状況で、長期に避難を継続している世帯 (支給額100万円)
◆住宅が半壊し、大規模な補修を必要とする世帯(大規模半壊)(支給額50万円)

加算支援金 (基礎支援金に加算される)

再建の方法 建設・購入 補修 賃貸
支給額 200万円 100万円 50万円

<災害弔慰金・災害障害見舞金>
災害で犠牲となった方の遺族、障害が残った被災者に、市区町村から支払われます。
災害弔慰金 災害障害見舞金
生計維持者が死亡した場合 500万円 生計維持者 250万円
その他の方が死亡した場合 250万円 その他の方 125万円

<災害義援金による支援>
全国から寄せられる災害義援金は、配分委員会が組織されて被災者への支給が決めるので、半年後ぐらいの支給となります。

新潟県中越地震(2006年)の場合

◆死亡:20万円、重傷者:10万円
◆自宅全壊:200万円、大規模半壊:100万円、半壊:50万円、一部損壊:5万円

阪神淡路大震災の場合
◆死亡:10万円、重傷者:5万円
◆自宅全壊・半壊:10万円
◆自宅全壊・半壊世帯の状況による追加
年間所得690万円以下世帯 5万円
民間賃貸住宅へ転居、補修に200万円を要した世帯(所得制限有) 30万円
児童・生徒がいる世帯 1~5万円
独居高齢者、障害者、母子・父子家庭など 30万円
父母のいずれかを失った児童・生徒がいる世帯 100万円
※今回は被災者が多いので、阪神淡路大震災の場合が参考になります。

<税金・社会保険料の軽減措置>
●所得税
災害減免法による措置:所得が1,000万円以下で、住宅や家財の損失額が1/2以上の場合所得税が軽減・免除される。
雑損控除:所得の10%を超える損失、または5万円を超える取壊し費用を、3年を限度に繰り越すことができる。(2010年分の所得にも遡って適用を検討)
上記は、どちらかの選択となっています。
●住民税、固定資産税、自動車税などは、軽減・免除や納税の猶予などの措置があります。
●社会保険料:健康保険料や介護保険料波戸は減免や納付の猶予があります。また、医療費の自己負担の減免もあります。
●各種公共料金:公共料金などにも減免措置があります。

<失業への対応>
勤務先も被災して、仕事ができなくなる場合もあります。これは災害のための制度ではありませんが、活用したいものです。
未払賃金立替払制度:給与が支払われないままに勤務先が倒産した場合に立て替えて払ってくれる制度です。
雇用保険失業給付金:災害により勤務先が休業した場合に、それを退職として失業給付が出ます。

福島第一原発の事故による被災者の皆様は、自宅が倒壊などの被害を受けていないケースが大半です。このままでは、被災者支援制度の適用を受けられない状況となります。今後新たな支援策が設けられるものと思われます。わかり次第、情報をお伝えいたします。

発行:NPO法人 くらしとお金の学校 事務局
    
〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心
    
TEL.048-851-5232  FAX.048-851-5231
    
E-mail jimukyoku@kurakane.org   URL http://kurakane.org/

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